ITパスポート – 著作権と特許権
専門性が上がるほど、他のことが忙しくて貴重なことになるような話な気がしました。

著作権は何か書いたり作ったりしたら持つもので、特許権は出願して認められたら取れるものですね。
偶然同じものが同時にできたとき
応用情報技術者もわからないので、例のごとく予想していく感じでいきます。笑
偶然2つの同じものができて、同時に特許申請した場合どうなるかって話ですね。
特許はたぶん両方に認められるけど、著作権も認めざるを得ないんじゃないかなぁ。
どっちがとか決められないですよね、たぶんきっとそう。

プログラムの特許権と著作権
これは半分知ってて、でも特許権はよくわかりませんでしたが、著作権は創作物と同じくプログラムのコードにもあります。
ただそれを参考にして、似た感じのプログラムを自分で作ったら違反にはならないのですね。
だからインターネット上のサンプルプログラムで著作権を放棄してない場合は、コピペはしてはいけませんということです。
特許はプログラムとしてではなく、それによってできたソフトウェアとしては取ることができるみたいですね。

出願と登録
特許には出願して認可されて登録する必要がありますが、著作権はその必要がなく勝手に発生します。
そして放棄できない著作権というのもあって、著作人格権といいまして、著作者が人格的に保護される権利があります。
これ作ったやつ◯◯やなーみたいな罵声を浴びせたら訴えられるということですが、著作権は放棄できますね。
今後の参考にさせていただきます。
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